議案情報

平成29年12月15日現在 

第195回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 195回 提出番号 3

 

提出日 平成29年11月17日
衆議院から受領/提出日 平成29年12月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年12月5日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成29年12月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年12月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年11月22日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成29年12月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年12月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成29年12月15日
法律番号 79

 

議案要旨
(内閣委員会)
国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、民間における退職給付の支給の実情に鑑み、国家公務員の退職手当の額を引き下げる等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、退職手当の支給水準の引下げ等
 1 退職手当について、国家公務員退職手当法本則の規定により計算した基本額に乗じる調整率を百分の八十七から百分の八十三・七に引き下げる。
 2 退職日の俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者等の調整額について、当分の間、基本額の百分の八に相当する額を、百分の八・三に相当する額とする。
 3 その他関係規定の整備を行う。
二、施行期日
  この法律は、平成三十年一月一日から施行する。
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議案等のファイル
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