議案情報

平成29年12月15日現在 

第195回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 195回 提出番号 1

 

提出日 平成29年11月17日
衆議院から受領/提出日 平成29年12月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年12月5日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成29年12月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年12月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年11月22日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成29年12月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年12月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成29年12月15日
法律番号 77

 

議案要旨
(内閣委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十九年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額、初任給調整手当及び勤勉手当の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、俸給表の改定
  指定職俸給表を除く全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げる。
二、諸手当の改定
 1 初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師並びに医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を引き上げる。
 2 勤勉手当の支給割合を年間〇・一月分(指定職職員については年間〇・〇五月分)引き上げる。
三、施行期日等
 1 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。ただし、一及び二は平成二十九年四月一日から適用する。
 2 平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの等を除く。)のうち、平成二十七年一月一日に昇給した職員等の号俸を平成三十年四月一日に一号俸上位に調整する。
 3 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。
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議案等のファイル
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