議案情報

平成29年4月3日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 193回 提出番号 6

 

提出日 平成29年3月16日
衆議院から受領/提出日 平成29年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 災害対策特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年3月28日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成29年3月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年3月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成29年3月31日
法律番号 12

 

議案要旨
(災害対策特別委員会)
津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(衆第六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、津波防災の日の規定について、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮する旨を追加するとともに、国の財政上の援助に関する規定の有効期限を五年間延長する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 津波防災の日の規定について、二千十五年十二月二十二日の国際連合総会において十一月五日を世界津波の日とすることが決議されたことも踏まえ、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮する旨を追加することとする。
二 国の財政上の援助に関する規定の有効期限を平成三十四年三月三十一日まで延長することとする。
三 この法律は、公布の日から施行することとする。
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議案等のファイル
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