平成29年5月26日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路運送車両法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 42 |
提出日 | 平成29年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年5月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月15日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成29年5月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(道路運送車両法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成29年4月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年5月26日 |
法律番号 | 40 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
道路運送車両法の一部を改正する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、自動車の型式指定制度の適正な実施を図るため、不正の手段により型式の指定を受けた場合において当該指定を取り消すことができることとするとともに、虚偽の報告等に対する罰則の強化の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 不正の手段により自動車等の型式の指定を受けたときは、国土交通大臣は当該指定を取り消すことができることとする。 二 自動車等の型式の指定の取消しに必要な限度において型式の指定を受けた者に対して国土交通大臣が行う報告徴収又は立入検査において、虚偽の報告をした者、検査を忌避した者等に対する罰則を強化することとする。 三 その他所要の規定の整備を行うこととする。 四 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとする。ただし、一の改正規定等は、公布の日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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