議案情報

平成29年6月2日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 193回 提出番号 29

 

提出日 平成29年2月28日
衆議院から受領/提出日 平成29年5月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年5月22日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成29年5月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年5月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年5月9日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成29年5月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年5月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成29年6月2日
法律番号 48

 

議案要旨
(農林水産委員会)
農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における農業・農村をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、農村地域への導入を促進する産業の業種を全業種に拡大する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、題名の改正
法律の題名を「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」とすることとする。
二、導入促進の対象となる業種の拡大
農村地域への導入促進の対象となる業種の限定を廃止し、対象となる産業の業種を拡大することとする。
三、基本計画及び実施計画の記載事項の見直し
都道府県が策定する基本計画及び市町村が策定する実施計画の記載事項のうち、導入すべき産業の業種、産業の導入の目標、農業従事者の就業の目標、農業構造の改善に関する目標等を義務的記載事項とし、施設の整備、労働力の需給の調整及び就業の円滑化並びに農業生産の基盤の整備及び開発等に関する事項を任意的記載事項とすることとする。
四、都道府県が策定する実施計画の廃止
都道府県が策定する実施計画を廃止することとする。
五、施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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