平成29年5月17日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成29年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月17日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成29年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月30日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成29年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年5月17日 |
法律番号 | 30 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)から資金援助を受ける原子力事業者による廃炉等の適切かつ着実な実施の確保を図るため、当該原子力事業者は廃炉等積立金を同機構に積み立てなければならないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 機構の目的 この法律の目的に、廃炉等積立金の管理その他の業務を行うことにより、廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図ることを追加する。 二 業務の範囲 機構の業務に、廃炉等積立金の管理等の業務及びこれに附帯する業務を追加する。 三 廃炉等積立金 1 廃炉等積立金の積立て及び管理 イ 廃炉等を実施する認定事業者(以下「廃炉等実施認定事業者」という。)は、廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、機構の事業年度ごとに、当該事業年度の終了後三月以内に、機構が通知する額の金銭を廃炉等積立金として積み立てなければならない。 ロ 廃炉等積立金は、機構が管理する。 2 廃炉等積立金の額 イ 廃炉等積立金の額は、運営委員会の議決を経て、主務省令で定める基準に従って定めなければならない。機構は、廃炉等積立金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならず、主務大臣は、当該認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 ロ 機構は、イの認可を受けたときは、遅滞なく当該認可に係る廃炉等積立金の額を廃炉等実施認定事業者に通知しなければならない。 ハ 主務大臣は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の実施の状況等に照らし必要があると認めるときは、機構に対し、廃炉等積立金の額の変更をすべきことを命ずることができる。 3 廃炉等実施認定事業者の届出 廃炉等実施認定事業者は、毎年度、廃炉等の実施の状況、廃炉等の実施に関する計画等を機構を経由して主務大臣に届け出なければならない。 4 取戻し 廃炉等実施認定事業者は、廃炉等の実施に要する費用に充てる等の場合には、機構と共同して作成し、主務大臣の承認を受けた廃炉等積立金の取戻しに関する計画に従って廃炉等積立金を取り戻すことができる。 5 立入検査 主務大臣は、廃炉等積立金の管理等のため必要があると認めるときは、その職員に、廃炉等実施認定事業者の営業所等に立ち入り、帳簿等を検査させることができ、必要があると認めるときは機構に立入検査を行わせることができる。 四 罰則 立入検査の拒否等について罰則を定めるなど、罰則について所要の規定を設ける。 五 附則 1 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 2 経過措置 機構は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、必要な定款の変更をし、主務大臣の認可を受けるものとし、当該認可があったときは、当該定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。 3 検討 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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