平成28年12月9日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 割賦販売法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 192回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成28年10月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年11月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年11月22日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成28年12月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(割賦販売法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年11月1日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成28年11月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年12月9日 |
法律番号 | 99 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
割賦販売法の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、クレジットカード番号等の漏えい等及び不正な利用による被害が増加している状況に鑑み、販売業者等に対してクレジットカード番号等の適切な管理及び不正な利用の防止を行わせるため、クレジットカード番号等を取り扱うことを販売業者等に認める契約を締結することを業とする者(以下「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」という。)について登録制度を設け、当該販売業者等の調査を義務付ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、包括信用購入あっせん関係販売業者等の書面交付義務の緩和 包括信用購入あっせん関係販売業者等に課されているクレジットカード利用時の書面交付義務を情報提供義務に代え、購入者等から求められたときは書面交付しなければならないものとする。 二、クレジットカード番号等の適切な管理義務 クレジットカード等購入あっせん関係販売業者等は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置等を講じなければならない。 三、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録制度の創設 クレジットカード番号等取扱契約の締結は、登録を受けた法人でなければ、業として行ってはならない。 四、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の販売業者等に対する調査義務等 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、販売業者等に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項であって経済産業省令で定める事項について調査し、必要な措置を講じなければならない。 五、クレジットカード番号等の不正利用防止義務 クレジットカード等購入あっせん関係販売業者等は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。 六、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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