議案情報

平成28年5月25日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 190回 提出番号 4

 

提出日 平成28年2月26日
衆議院から受領/提出日 平成28年4月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月18日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成28年5月24日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年5月25日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年4月21日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成28年4月27日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年4月28日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第四号)(衆議院送付)要旨
 この協定は、一九六七年(昭和四十二年)に効力を生じた我が国とドイツとの間の現行の租税協定(一九八〇年及び一九八四年に一部改正)を全面的に改正するものであり、二〇一五年(平成二十七年)十二月十七日に東京で署名されたものである。この協定は、前文、本文三十二箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、この協定は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税及びある種の他の租税について適用する。
二、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ当該他方の締約国において課税することができる。恒久的施設に帰せられる事業利得に対する課税においては、本支店間の内部取引をより厳格に認識して課税対象とする。
三、配当に対する源泉地国における税率は、一定の要件を満たす持株割合十パーセント以上の親子会社間の場合には五パーセントを、その他の場合には十五パーセントを超えないものとする。一定の要件を満たす持株割合二十五パーセント以上の親子会社間の配当については、源泉地国において免税とする。
四、利子及び使用料については、源泉地国において免税とする。
五、給与所得については、一定の場合を除くほか、役務提供地国において課税することができる。
六、この協定の特典の濫用を防止するため、特典を享受することができる者を一定の要件を満たす適格者等に限定する。取引等の主要な目的が協定の特典を受けることである場合には協定の特典は与えられない。
七、この協定の規定による課税によって生ずる二重課税を居住地国において除去する。
八、この協定の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対する申立て及び権限のある当局間での協議による解決に加え、一定の要件の下における仲裁への付託について規定する。
九、両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報を交換する。
十、滞納租税債権一般を対象とする徴収共助の規定を導入し、その実施のための要件、手続等を規定する。
十一、各締約国は、他方の締約国に対し、外交上の経路を通じて、書面により、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行う。この協定は、遅い方の通告が受領された日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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