議案情報

平成28年6月3日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 190回 提出番号 44

 

提出日 平成28年5月18日
衆議院から受領/提出日 平成28年5月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 災害対策特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月24日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成28年5月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年5月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年5月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年6月3日
法律番号 67

 

議案要旨
(災害対策特別委員会)
平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆第四四号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら平成二十八年熊本地震災害関連義援金を使用することができるようにするため、平成二十八年熊本地震災害関連義援金について、差押えの禁止等をしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 差押えの禁止等
1 平成二十八年熊本地震災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととする。
2 平成二十八年熊本地震災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないこととする。
二 平成二十八年熊本地震災害関連義援金の定義
この法律において「平成二十八年熊本地震災害関連義援金」とは、平成二十八年熊本地震による災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉(しゃ)する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいうこととする。
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行することとする。
2 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成二十八年熊本地震災害関連義援金についても適用することとする。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこととする。
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議案等のファイル
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