平成28年5月18日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 平成28年2月9日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成28年4月25日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成28年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成28年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成28年4月4日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成28年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成28年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成28年5月18日 |
法律番号 | 41 |
議案要旨 |
---|
(財政金融委員会)
株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の企業の海外展開をより有効に支援するため、株式会社国際協力銀行(JBIC)について、海外における社会資本の整備に関する事業に係る業務の方法に関する規制の合理化を行うとともに、銀行等からの外国通貨による長期借入れを可能とする等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、JBICによる更なるリスク・テイク 1 JBICの業務に、期待収益が充分であるがリスクを伴う海外インフラ事業向けの貸付け等を行う特別業務を追加し、一般業務とは区分して経理する。 2 特別業務については、必要な財務基盤を確保の上、収支相償原則(業務における収入がその支出を償うに足りる)を維持しつつ、個別案件ごとの償還確実性要件(貸付け等に係る資金の償還等が確実であると認められる)を免除する。 二、JBICによる現地通貨建て融資の拡大 JBICによる現地通貨調達方法として、銀行等からの長期借入れを解禁することにより、途上国のインフラ事業で需要が大きい現地通貨建て融資を拡大する。 三、JBICによる支援手法の多様化 JBICによる支援手法として、海外インフラ事業に係る銀行向けツー・ステップ・ローンや社債等の取得を可能とするとともに、日系現地法人等の海外における製品の販売支援、国産設備の海外向けのリース事業支援、いわゆるイスラム金融による支援を可能とする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一については、平成二十九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |