議案情報

平成27年5月7日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 競馬法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 47

 

提出日 平成27年3月13日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成27年4月17日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月13日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成27年4月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(競馬法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月21日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成27年4月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年4月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年5月7日
法律番号 18

 

議案要旨
(農林水産委員会)
   競馬法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(先議)要旨
 本法律案は、競馬の国際化の進展による国内競走馬の海外競馬の競走への出走機会の増加等に鑑み、海外において実施される特定の競馬の競走について、日本中央競馬会等が勝馬投票券を発売できることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、趣旨規定の追加
 この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとすることとする。
二、海外競馬の競走についての勝馬投票の実施
1 海外競馬の競走の指定
 農林水産大臣は、公正を確保するための措置が講ぜられている海外競馬の競走のうち、国内で登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、日本中央競馬会又は地方競馬主催者が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができることとする。
2 海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売
 日本中央競馬会又は地方競馬主催者は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならないこととする。農林水産大臣は、勝馬投票の実施体制その他の事情を勘案し、当該勝馬投票が公正かつ適正に実施されると認められる場合に限り、認可をするものとすることとする。
三、農林水産大臣の権限の委任
 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができることとする。
四、施行期日
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、三については平成二十七年十月一日から施行することとする。
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議案等のファイル
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