平成27年6月19日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 大気汚染防止法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 37 |
提出日 | 平成27年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年5月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年6月1日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成27年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(大気汚染防止法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年4月22日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成27年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年6月19日 |
法律番号 | 41 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
大気汚染防止法の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付)要旨 水銀については、環境中における残留性及び生物への蓄積性を有し、並びに人の健康及び生活環境への影響を生ずるおそれがある物質であることに鑑み、我が国における水俣病の重要な教訓も踏まえ、国際的に協力して地球規模での環境の汚染を防止する必要性が認識されている。このような状況の中で、平成二十五年十月に我が国で開催された外交会議で、水銀に関する水俣条約が採択された。本法律案は、この条約の的確な実施を確保するための所要の国内法整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、水銀等の大気中への排出規制の実効性を確保するため、条約の規定に基づき規制が必要な施設を水銀排出施設とし、当該施設の設置等について都道府県知事に届け出なければならないこととする。 二、水銀排出施設の排出口の水銀濃度の排出基準を定め、当該施設から水銀等を大気中に排出する者に対して排出基準の遵守を義務付けることとする。また、排出基準の遵守義務違反に係る改善勧告等及び改善命令等の制度を設けることとする。 三、水銀排出施設以外の施設であっても、水銀等の大気中への排出量が相当程度多い施設を要排出抑制施設として指定し、その設置者に対し、水銀等の大気中への排出を抑制するための自主的取組を実施することを責務として求めることとする。 四、この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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