議案情報

平成27年4月1日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 22

 

提出日 平成27年2月24日
衆議院から受領/提出日 平成27年3月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年3月25日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成27年3月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年3月13日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成27年3月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年3月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年3月31日
法律番号 11

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいない戦没者等の遺族に特別弔慰金を支給しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 戦没者等の遺族に対する援護の措置
 一 平成二十七年四月一日における戦没者等の遺族で、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十五万円、五年償還の国債を支給する。
 二 平成三十二年四月一日における戦没者等の遺族で、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十五万円、五年償還の国債を支給する。
第二 施行期日等
 一 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一の二については、平成三十二年四月一日から施行する。
 二 その他この法律の施行に関し、必要な経過措置等を定める。
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議案等のファイル
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