議案情報

平成27年5月20日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 文部科学省設置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 14

 

提出日 平成27年2月20日
衆議院から受領/提出日 平成27年4月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月22日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成27年5月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年5月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(文部科学省設置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月14日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成27年4月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年4月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年5月20日
法律番号 21

 

議案要旨
(文教科学委員会)
文部科学省設置法の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務等を文部科学省の所掌事務に追加するとともに、文部科学省の外局としてスポーツ庁を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、文部科学省の任務のうちスポーツに係る部分を「スポーツに関する施策の総合的な推進」に改める。
二、文部科学省の所掌事務に、スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること、スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること、心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関することを追加する。
三、文部科学省の外局としてスポーツ庁を設置し、同庁の長をスポーツ庁長官とするとともに、同庁の任務を「スポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進を図ること」とする。
四、スポーツ庁は、その任務を達成するため、二のほか、スポーツの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関する事務その他の事務をつかさどる。
五、この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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