議案情報

平成27年9月3日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 11

 

提出日 平成27年2月20日
衆議院から受領/提出日 平成27年3月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月1日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成27年4月7日
議決・継続結果 修正

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年4月9日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年3月24日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成27年3月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年3月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

備考
平成27年4月 9日 衆へ回付     4月14日 衆同意

 

その他
公布年月日 平成27年4月22日
法律番号 13

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、在グルジア日本国大使館の名称及び位置の国名をそれぞれ在ジョージア日本国大使館及びジョージアに変更する等の規定の整備を行う。
二、在レオン及び在ハンブルクの各日本国総領事館を新設するとともに、同総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定める。
三、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
四、この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、在レオン及び在ハンブルクの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案委員会修正要旨
 この法律の施行期日を公布の日とするとともに、この法律による改正後の在勤基本手当の基準額に関する規定を平成二十七年四月一日から適用するものである。
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議案等のファイル
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