平成26年6月25日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 81 |
提出日 | 平成26年4月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年6月11日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成26年6月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月13日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成26年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月25日 |
法律番号 | 84 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律案(閣法第八一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年における農林水産物・食品の名称の保護をめぐる国内外の動向に鑑み、当該名称の保護に関する制度を確立することにより、特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図り、もって農林水産業及びその関連産業の発展に寄与し、併せて需要者の利益を保護しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、「特定農林水産物等」及び「地理的表示」の定義 この法律において、「特定農林水産物等」とは、農林水産物・食品のうち、特定の地域で生産され、品質、社会的評価その他の確立した特性が生産地に主として帰せられるものをいうこととし、「地理的表示」とは、特定農林水産物等の名称の表示をいうこととする。 二、登録 1 登録の申請 特定農林水産物等の生産者団体であって、生産行程や品質の管理を行う十分な能力を有するものは、特定農林水産物等の生産地、生産方法、特性等を定めた明細書及び生産行程等の管理に関する規程を添付した上で、農林水産大臣にその名称である地理的表示等の登録を申請することができることとする。 2 意見書の提出及び学識経験者の意見聴取 農林水産大臣は、登録の申請の概要を公示し、第三者からの意見書の提出を受け付けるとともに、学識経験者の意見を聴取した上で、登録の可否を判断することとする。 三、特定農林水産物等の名称の保護 1 地理的表示及び登録標章 登録を受けた生産者団体の構成員は、明細書に沿って生産した特定農林水産物等又はその包装等について、地理的表示を付することができることとする。また、生産者団体の構成員が地理的表示を付するときは、登録された地理的表示であることを示す標章を併せて付することとする。 これらの場合を除いては、何人も、農林水産物・食品又はその包装等に地理的表示又は標章を付することはできないこととする。 2 措置命令等 農林水産大臣は、1の規制に違反した者に対し、地理的表示若しくは標章又はこれらと類似する表示若しくは標章の除去を命じることができることとし、その命令に違反した者に対しては、刑事罰を科することとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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