議案情報

平成26年6月11日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 60

 

提出日 平成26年3月13日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成26年3月28日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月24日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成26年3月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年3月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年5月26日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成26年6月4日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年6月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年6月11日
法律番号 62

 

議案要旨
(農林水産委員会)
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(閣法第六〇号)(先議)要旨
本法律案は、農産加工品の輸入量の増加や国内消費に占める輸入品の割合の拡大等、特定農産加工業をめぐる厳しい経営環境に鑑み、特定農産加工業者の経営改善を引き続き促進するため、特定農産加工業経営改善臨時措置法の有効期限を五年間延長する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特定農産加工業経営改善臨時措置法の有効期限を五年間延長し、平成三十一年六月三十日までとする。
二、報告徴収に係る罰金額の上限を引き上げることとする。
三、この法律は、公布の日から施行することとする。ただし、二については、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとする。
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議案等のファイル
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