平成26年4月16日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 森林国営保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成26年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年3月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月2日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成26年4月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(森林国営保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月17日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成26年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年4月16日 |
法律番号 | 21 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
森林国営保険法等の一部を改正する法律案(閣法第四三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特別会計の改革を推進するため、政府が行う森林保険に係る事業を独立行政法人森林総合研究所に移管することとし、森林国営保険法の規定の整備を行い、同研究所の目的、業務の範囲等を改め、森林保険特別会計を廃止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、森林国営保険法の一部改正 1 法律の題名 法律の題名を森林保険法に改めることとする。 2 目的 この法律は、森林保険の制度を確立することにより、災害によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図ることを目的とすることとする。 3 定義 この法律において「森林保険」とは、森林につき、火災、気象上の原因による災害(風害、水害、雪害、干害、凍害及び潮害に限る。)及び噴火による災害(以下「保険事故」という。)によって生ずることのある損害を填補する保険であって、この法律により行うものをいうこととする。 また、「森林保険契約」とは、独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)が森林につき保険事故によって生ずることのある損害を填補することを約し、保険契約者がこれに対して保険料を支払うことを約する契約をいうこととする。 4 森林保険 研究所は、森林保険の保険金額の標準、保険料率その他の引受けに関する条件を定め、農林水産大臣に届け出ることとする。また、当該引受けに関する条件が保険契約者の負担の観点から著しく不適切なものである等のときは、農林水産大臣は、研究所に対し、変更命令を行うことができることとする。 二、独立行政法人森林総合研究所法の一部改正 1 研究所の目的の追加及び業務の範囲の変更 森林保険を効率的かつ効果的に行うことを研究所の目的として追加し、森林保険の実施及びこれに附帯する業務を研究所の業務の範囲に追加することとする。 2 業務の委託 研究所は、業務方法書で定めるところにより、森林組合若しくは森林組合連合会又は地方公共団体その他農林水産大臣の指定する者に対し、森林保険の実施及びこれに附帯する業務(森林保険契約の締結及び保険金の支払の決定を除く。)の一部を委託することができることとする。 3 長期借入金及び森林総合研究所債券 研究所は、森林保険の実施及びこれに附帯する業務に要する費用等に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林総合研究所債券(以下「債券」という。)を発行することができることとする。 4 債務保証 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、3の長期借入金又は債券に係る債務について保証することができることとする。 5 財政上の措置 政府は、研究所が、3の長期借入金をし、又は債券を発行することによっても、なお森林保険の実施及びこれに附帯する業務に要する費用等に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずることとする。 三、特別会計に関する法律の一部改正 森林保険特別会計を廃止することとする。 四、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、平成二十七年四月一日から施行することとする。 |
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