議案情報

平成25年12月3日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 政府調達に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 185回 提出番号 11

 

提出日 平成25年10月17日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成25年11月8日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月5日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成25年11月7日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年11月8日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(政府調達に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月8日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成25年11月29日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年12月3日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
政府調達に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一一号)(先議)要旨
 現行の「政府調達に関する協定」(以下「現行協定」という。)は、世界貿易機関(WTO)設立協定の附属書四に含まれる複数国間貿易協定の一つであり、政府調達に係る法令等について、締約国の産品、サービス及び供給者に対し内国民待遇及び無差別待遇の原則を適用すること等を定めている。
 この議定書は、現行協定を改正するものであり、二〇一二年(平成二十四年)三月三十日にジュネーブにおいて採択されたものである。この議定書は、現行協定の適用を受ける機関及びサービスの拡大、開発途上国の同協定への加入に関する特別な取扱い、調達における電子的手段の利用等について定めるものであり、前文、本文五箇条、末文及び附属書から成り、現行協定の前文、本文二十四箇条及び附属書の規定を削り、この議定書の附属書に定める規定に改めることを定めるものである(以下この議定書によって改正される現行協定を「改正協定」という。)。改正協定は、前文、本文二十二箇条及び四の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、日本については、現行協定の定める調達手続の適用範囲を次のとおり拡大する。
 1 中央政府の機関による物品及びサービス(建設サービス等を除く。)の調達に関する基準額を現行協定の十三万特別引出権(SDR)から十万特別引出権(SDR)に引き下げる。
 2 対象となる地方政府の機関として、現行協定作成以降に政令指定都市となった七市(さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市及び相模原市)を新たに明記する。
 3 対象となるサービスとして、食料提供サービス等十六サービスを追加する。
二、各締約国は、対象調達に関する措置について、他の締約国の物品及びサービスに対し並びに他の締約国の供給者であって締約国の物品及びサービスを提供するものに対し内国民待遇及び無差別待遇を与える。
三、締約国は、改正協定への加入に関する交渉において並びに改正協定の実施及び運用に当たり、開発途上国の開発上、資金上及び貿易上のニーズ及び事情について、特別の考慮を払う。締約国は、改正協定に従い、かつ、要請に応じ、開発途上国に対して特別のかつ異なる待遇を与える。
四、締約国は、法令、司法上の決定、一般に適用する行政上の決定、法令で義務付けられ、かつ、公示又は入札説明書において示されている標準契約条項及び手続であって対象調達に係るもの並びにそれらの修正を、公衆に広く周知され、その後も容易に閲覧することができる公式に指定された電子的媒体又は紙面により、速やかに公表する。
五、対象調達を電子的手段により実施する場合には、調達機関は、一般に利用可能な情報技術システム及びソフトウェアであって、他の一般に利用可能な情報技術システム及びソフトウェアと相互運用性のあるものを利用して当該対象調達が行われること等を確保する。
六、調達機関は、入札に参加した供給者に対し、当該調達機関の落札の決定を、供給者から要請があったときは書面により、速やかに通知する。
七、締約国は、他の締約国の要請に応じ、調達が公正かつ公平に及び改正協定に従って行われたか否かを判断するために必要な情報(落札とされた入札の特色及び相対的な利点についての情報を含む。)を速やかに提供する。
八、締約国は、附属書Ⅰの自国の付表に関する訂正、一の付表から他の付表への機関の転記、機関の削除その他の修正の提案を各締約国の代表で構成する政府調達に関する委員会に通報する。
 なお、この議定書は、現行協定の締約国の三分の二がこの議定書の受諾書を寄託した後三十日目の日に、それらの現行協定の締約国について効力を生ずる。その後当該受諾書を寄託した現行協定の締約国については、その寄託の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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