平成25年12月11日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成25年5月20日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月26日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 二階俊博君 外11名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年12月2日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成25年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年10月15日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成25年11月22日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月26日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年12月11日 |
法律番号 | 95 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法案(第百
八十三回国会衆第一八号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、国土強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、国土強靭化の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靭化基本計画の策定その他国土強靭化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土強靭化推進本部を設置する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国土強靭化の定義を、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資する国民生 活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靭な 国づくりと定めるとともに、基本理念、国等の責務、関係者相互の連携及び協力等について定めることと する。 二 国土強靭化の基本方針として、人命の保護が最大限に図られること、国家及び社会の重要な機能が致命 的な障害を受けず、維持され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続可能なものとなるようにするこ と、国民の財産等に係る被害の最小化に資すること、ソフト面の施策とハード面の施策を組み合わせた国 土強靱化を推進するための体制を早急に整備すること、人口の減少等に起因する国民の需要の変化、社会 資本の老朽化等を踏まえるとともに、財政資金の効率的な使用による施策の持続的な実施に配慮して、施 策の重点化を図ること等を定めることとする。 三 国土強靭化に関する施策の策定及び実施の方針として、既存の社会資本の有効活用等により施策の実施 に要する費用の縮減を図ること、施設等の効率的かつ効果的な維持管理に資すること、地域の特性に応じ て自然との共生及び環境との調和に配慮すること、大規模自然災害等に対する脆弱性の評価(以下「脆弱 性評価」という。)を行うこと等を規定することとする。 四 政府は、国土強靱化に係る国の他の計画等の指針となるべきものとして、閣議の決定を経て、国土強靱 化基本計画を定めるものとし、国土強靱化基本計画以外の国の計画は、国土強靱化に関しては、国土強靱 化基本計画を基本とするものとする。 五 都道府県又は市町村は、国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の他の計画等の指針となるべきもの として、国土強靱化地域計画を定めることができることとする。 六 国土強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強靭化推進本部を設置する こととし、同本部は、脆弱性評価の指針を定め、これに従って脆弱性評価を行い、その結果に基づき、国 土強靭化基本計画の案の作成をしなければならないこととする。 七 国土強靭化基本計画の案の作成に関し、脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で、 科学的知見に基づき総合的かつ客観的に行うものとするとともに、国土強靱化推進本部は、国土強靱化基 本計画の案の作成に当たっては、脆弱性評価の結果の検証を受け、作成手続における透明性を確保しつつ、 公共性、客観性、公平性及び合理性を勘案して、実施されるべき国土強靱化に関する施策の優先順位を定 め、その重点化を図らなければならないこととする。 八 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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