議案情報

平成26年1月23日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 民法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 185回 提出番号 20

 

提出日 平成25年11月12日
衆議院から受領/提出日 平成25年11月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月21日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成25年12月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年12月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(民法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月12日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成25年11月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年11月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成25年12月11日
法律番号 94

 

議案要旨
(法務委員会)
民法の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、民法の規定中嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の二分の一とする部分は憲法違反であるとの最高裁判所決定があったことに鑑み、当該部分を削除するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 嫡出である子と嫡出でない子の相続分の同等化
民法の規定中嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の二分の一とする部分を削除する。
二 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行する。
 2 この法律による改正後の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。
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議案等のファイル
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