議案情報

平成26年1月23日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 裁判官の配偶者同行休業に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 185回 提出番号 12

 

提出日 平成25年10月25日
衆議院から受領/提出日 平成25年11月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月20日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成25年11月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年11月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(裁判官の配偶者同行休業に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月1日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成25年11月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年11月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成25年12月4日
法律番号 91

 

議案要旨
(法務委員会)
裁判官の配偶者同行休業に関する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため、裁判官が外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業に関する制度を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 裁判官が、外国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業として、配偶者同行休業の制度を設ける。
二 最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、三年を超えない範囲内の期間に限り、当該裁判官が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
三 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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