議案情報

平成26年1月23日現在 

第185回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 185回 提出番号 10

 

提出日 平成25年10月25日
衆議院から受領/提出日 平成25年11月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月11日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成25年11月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成25年11月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成25年11月6日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成25年11月7日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成25年11月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成25年11月22日
法律番号 78

 

議案要旨
(総務委員会)
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、平成二十五年八月八日の人事院の意見の申出に鑑み、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する有為な国家公務員の継続的な勤務を促進するため、一般職の国家公務員について配偶者同行休業の制度を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、職員が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業として、配偶者同行休業の制度を設ける。
二、任命権者は、職員が配偶者同行休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績等を考慮した上で、三年を超えない範囲内の期間に限り、配偶者同行休業をすることを承認することができる。
三、防衛省の職員について準用規定を設ける。
四、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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