平成25年11月22日現在
第185回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 自衛隊法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 63 |
提出日 | 平成25年4月19日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年11月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年11月8日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成25年11月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(自衛隊法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年10月15日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 平成25年10月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年11月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年11月22日 |
法律番号 | 77 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
自衛隊法の一部を改正する法律案(第百八十三回国会閣法第六三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、外国における緊急事態に際して防衛大臣が行う在外邦人等の輸送について、当該輸送に際して同乗させることができる者の範囲を拡大し、及び当該輸送の手段として車両を加えるとともに、外国の領域において当該輸送の職務に従事する自衛官が、その職務を行うに伴い自己の管理下に入った者の生命等の防護のためやむを得ない場合に武器を使用することができるようにするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、在外邦人等の輸送(外国における緊急事態に際して自衛隊が行う在外邦人等の輸送をいう。以下同じ)の実施に際して防衛大臣が、外務大臣と協議し、確認する事項を規定するとともに、防衛大臣は、当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者等を同乗させることができることとする。 二、在外邦人等の輸送は、航空機又は船舶のほか、特に必要があると認められるときは、当該輸送に適する車両により行うことができることとする。 三、在外邦人等の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる車両の所在する場所、その管理の下に入った輸送対象者を当該輸送に用いる航空機、船舶若しくは車両まで誘導する経路、輸送対象者が当該航空機、船舶若しくは車両に乗り込むために待機している場所又は当該車両による輸送の実施に必要な業務が行われる場所においてその職務を行うに際し、その職務を行うに伴いその管理の下に入った者の生命又は身体の防護のための必要最小限の武器の使用ができることとする。 四、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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