平成25年6月26日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 50 |
提出日 | 平成25年4月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月12日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成25年6月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月8日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成25年5月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月26日 |
法律番号 | 62 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、大規模な災害により区分所有建物が重大な被害を受けた場合に、区分所有建物及びその敷地の売却、区分所有建物の取壊し等の必要な処分を多数決により行うことを可能とする特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、区分所有建物の全部が滅失した場合における措置 大規模な災害により滅失した区分所有建物の敷地及びその災害により建物の価格の二分の一超に相当する部分が滅失した区分所有建物(以下「大規模一部滅失建物」という。)が二の3等に基づき取り壊された後の敷地について、五分の四以上の多数により、次の決議をすることを可能とする制度を創設する。 1 当該敷地に建物を再建する旨の決議(再建決議) 2 当該敷地を売却する旨の決議(敷地売却決議) 二、区分所有建物の一部が滅失した場合における措置 大規模一部滅失建物について、五分の四以上の多数により、次の決議をすることを可能とする制度を創設する。 1 当該大規模一部滅失建物及びその敷地を売却する旨の決議(建物敷地売却決議) 2 当該大規模一部滅失建物を取り壊し、かつ、その敷地を売却する旨の決議(建物取壊し敷地売却決議) 3 当該大規模一部滅失建物を取り壊す旨の決議(取壊し決議) 三、団地内の建物が滅失した場合における措置 大規模な災害により団地内の建物が滅失した場合における建物の再建や建替えの承認及び一括建替え等に関する特別の措置を創設する。 四、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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