平成25年6月21日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成25年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年5月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年6月10日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成25年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年5月23日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成25年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年6月21日 |
法律番号 | 52 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十四年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、五十五歳を超える一般職の国家公務員について、その者の勤務成績が標準である場合には昇給を行わないこととする措置を講じようとするものである。 なお、この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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