平成25年6月12日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成25年3月8日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成25年4月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成25年5月30日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成25年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成25年3月19日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成25年3月29日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成25年4月4日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成25年6月12日 |
法律番号 | 40 |
議案要旨 |
---|
(厚生労働委員会)
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、戦没者等の妻及び戦没者の父母等に対し、平成二十五年度以降も継続して特別給付金を支給しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正 一 特別給付金国債(四回目継続分)の最終償還を終えた戦没者等の妻に対し、改めて特別給付金として額面二百万円、十年償還の無利子の国債を支給する。 二 平成十五年四月一日以後に死亡した者の妻として、平成二十五年四月一日において、公務扶助料、遺族年金等の受給権を有する戦没者等の妻に対し、特別給付金として、額面二十万円、十年償還の無利子の国債を支給する。 三 平成二十五年十月一日において、戦傷病者等が平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡したことにより、戦没者等の妻として公務扶助料、遺族年金等の受給権を有するに至った者に対し、特別給付金として額面六十万円、百二十万円、百八十万円又は二百万円、十年償還の無利子の国債を支給する。 第二 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正 一 特別給付金国債(八回目継続分)の最終償還を終えた戦没者の父母等に対し、改めて特別給付金として額面百万円、五年償還の無利子の国債を支給する。 二 平成十五年四月一日以後に死亡した者の父母等として、平成二十五年四月一日において、公務扶助料、遺族年金等の受給権を有する戦没者の父母等に対し、特別給付金として額面十万円、五年償還の無利子の国債を支給する。 第三 施行期日等 一 この法律は、公布の日(衆議院修正)から施行する。ただし、第一の二及び三並びに第二の二については、平成二十五年十月一日から施行する。 二 第一の一及び第二の一については、平成二十五年四月一日から適用する(衆議院修正)。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院厚生労働委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |