平成24年9月14日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 平成24年8月29日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年9月6日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年9月6日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成24年9月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年9月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年9月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年9月14日 |
法律番号 | 91 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(衆第三四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)に基づく給付金の支給の請求の状況等に鑑み、給付金の請求期限の延長等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 給付金の請求期限 給付金の支給の請求期限を五年間延長し、次に掲げる日のいずれか遅い日までとする。 1 特別措置法の施行の日から起算して十年を経過する日(平成三十年一月十五日) 2 損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を平成三十年一月十五日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日 二 追加給付金の支給対象者 追加給付金の対象となり得る期間を十年間延長し、追加給付金の支給対象者を、給付金の支給を受けた特定C型肝炎ウイルス感染者であって、身体的状況が悪化したため、当該給付金の支給を受けた日から起算して二十年以内に新たに次に掲げる者のいずれかに該当するに至ったものとする。 1 慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹患し、又は死亡した者 2 慢性C型肝炎に罹患した者 三 施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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