議案情報

平成24年4月2日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 180回 提出番号 5

 

提出日 平成24年3月16日
衆議院から受領/提出日 平成24年3月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 災害対策特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年3月16日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成24年3月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年3月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年3月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成24年3月31日
法律番号 8

 

議案要旨
(災害対策特別委員会)
   豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆第五号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、豪雪地帯の現状に鑑み、豪雪地帯における除排雪の体制の整備、空家に係る除排雪等の管理の確保及び雪冷熱エネルギーの活用の促進を図るとともに、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の整備の特例並びに公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例の措置を引き続き十年間講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 国及び地方公共団体は、豪雪地帯において人口の減少、高齢化の進展等により除排雪の担い手が不足していることに鑑み、除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、建設業者の組織する団体その他の営利を目的としない団体等との連携協力体制の整備その他の地域における除排雪の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとする。
二 国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空家の倒壊による危害の発生を防止するため、空家に係る除排雪等の管理が適切に行われるように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
三 国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪冷熱エネルギーの活用の促進について適切な配慮をするものとする。
四 特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の改築を道府県が行うことができる期限を十年間延長する。
五 特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校の施設等に対する国の負担割合の特例措置の適用期限を十年間延長する。
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議案等のファイル
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