平成24年9月5日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成24年2月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年8月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月27日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成24年8月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月1日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成24年8月1日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月2日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年9月5日 |
法律番号 | 70 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、在クック日本国大使館及び在南スーダン日本国大使館を新設するとともに、同大使館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定める。 二、在ポートランド日本国総領事館及び在ハンブルク日本国総領事館を廃止する。 三、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。 四、在外公館に勤務する外務公務員の住居手当の支給方法を改定する。 五、在外公館に勤務する外務公務員の研修員手当の号を追加する。 なお、衆議院において、施行期日を平成二十四年四月一日から公布の日に改めるとともに、在勤基本手当及び研修員手当に関する規定は平成二十四年四月一日から適用するものとする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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