議案情報

平成24年9月5日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 180回 提出番号 17

 

提出日 平成24年2月3日
衆議院から受領/提出日 平成24年7月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年8月27日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成24年8月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年8月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年6月1日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成24年7月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年7月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成24年9月5日
法律番号 73

 

議案要旨
(内閣委員会)
   構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、内閣総理大臣が行う構造改革の推進等に関する提案の募集の期限及び内閣総理大臣に対する構造改革特別区域計画の認定申請の期限を延長するとともに、協議会を活用した特定水力発電事業に係る措置その他の構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国及び地方公共団体は、構造改革特別区域において、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化に関する施策を推進するに当たっては、地域の活力の再生に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならないものとする。
二、特産酒類の製造事業に係る酒税法の特例に関し、果実酒又はリキュールに使用することができる原料の追加を行う。
三、次に掲げる規制の特例措置を追加する。
 1 河川法の規定による許可を受けた水利使用のために取水した流水のみを利用する水力発電事業については、河川法上定められている手続の一部を不要等とする。
 2 政令又は主務省令により規定された地方公共団体の事務に関する規制に係る事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
四、新たな規制の特例措置の整備等に係る提案を募集する期限及び構造改革特別区域計画の認定を申請する期限を平成二十九年三月三十一日まで延長する。
五、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行する。
 2 この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。
 3 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の構造改革特別区域法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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