議案情報

平成24年4月2日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 関税定率法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 180回 提出番号 15

 

提出日 平成24年1月31日
衆議院から受領/提出日 平成24年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年3月27日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成24年3月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年3月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(関税定率法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年3月13日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成24年3月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年3月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成24年3月31日
法律番号 19

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うとともに、貿易円滑化のための税関手続の改善、税関における水際取締りの強化等を図るための所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、個別品目の関税率の改正
  漢方薬原料及びふっ化水素の基本税率を無税とする。
二、暫定関税率等の適用期限の延長
  平成二十四年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率並びに農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、適用期限を一年延長する。
三、貿易円滑化のための税関手続の改善
 1 輸出申告及び輸入申告に際して税関に提出しなければならないこととしている仕入書について、税関長が輸出又は輸入の許可の判断のために必要な場合等に提出を求めることとする。
 2 再輸出されることを条件として関税等の免除を受けて輸入されるコンテナーについて、国内運送への使用に係る制限を撤廃するとともに、再輸出までの期間の原則を三月間から一年に延長する。
四、税関における水際取締りの強化
 1 外国貿易船の積荷に関する事項について、外国貿易船の運航者等及び積荷の荷送人は、船積港を出港する前に税関に原則として電子的に報告しなければならない。
 2 財務大臣は、外国税関当局に提供した情報について、外国税関当局から刑事手続に使用することにつき要請があった場合、一定の要件の下に同意できる。
 3 違反行為者とともに法人等を処罰する場合において、法人等に対する公訴時効期間を違反行為者に対する公訴時効期間と同一とする。
五、沖縄県における関税制度上の特例措置の延長
平成二十四年三月三十一日に適用期限が到来する特定免税店制度等の適用期限を五年延長する。
六、施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十四年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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