平成24年4月2日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成24年1月31日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月21日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成24年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年2月21日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成24年3月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年3月31日 |
法律番号 | 17 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地方税法の改正 1 自動車取得税 環境への負荷の少ない自動車の取得に係る税率の軽減等の特例措置については、最新の燃費基準に切り替えを行うとともに、環境性能の極めて優れた自動車の負担軽減に重点化するなど所要の見直しを行った上、適用期限を平成二十七年三月三十一日まで延長する。 2 固定資産税及び都市計画税 ア 平成二十四年度の評価替えに当たり、原則として、現行の土地に係る負担調整措置等を継続する。なお、住宅用地に係る据置特例については経過的な措置を講じた上で平成二十六年度に廃止する。 イ 東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に係る避難等の指示が解除されていない区域内の土地及び家屋に係る課税免除措置等を、平成二十五年度以後当分の間継続するほか、地方団体の自主性・自立性を高める観点から、一部の特例措置等について課税標準の軽減の割合を一定の範囲内で条例に委任する。 3 その他 税負担軽減措置等の整理合理化等を行う。 二、国有資産等所在市町村交付金法の改正 国から新関西国際空港株式会社に出資される固定資産のうち固定資産税が課されるものについて、平成二十五年度分の国有資産等所在市町村交付金の交付対象から除外する。 三、施行期日 この法律は、一部を除き、平成二十四年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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