議案情報

平成24年3月1日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 79

 

提出日 平成23年6月3日
衆議院から受領/提出日 平成24年2月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年2月23日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成24年2月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年2月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年1月24日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成24年2月22日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年2月23日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成24年2月29日
法律番号 4

 

議案要旨
(法務委員会)
   裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(第百七十七回国会閣法第七九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、一般の政府職員の給与に関する臨時特例が定められることに伴い、裁判官の報酬に関する臨時特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
 なお、衆議院において、法律の題名を「裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律」に改めるとともに、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行うこととするほか、支給減額率及び施行期日等について、修正が行われた。
一 報酬月額の改定
  一般の政府職員の給与改定(民間の賃金水準に合わせた給与月額の引下げ)に伴い、裁判官の報酬月額を引き下げる。(衆議院修正)
二 報酬の減額支給措置
  一般の政府職員の給与の支給に当たって、平成二十六年三月三十一日までの間減額支給措置が講じられることに伴い、裁判官の報酬の支給に当たって、同日までの間減額支給措置を講ずる。
三 施行期日
  公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、二に係る部分は、平成二十四年四月一日から施行する。(衆議院修正)
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議案等のファイル
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