平成23年6月15日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成23年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年5月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月31日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成23年6月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年6月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月12日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成23年5月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年5月24日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付)要旨 この条約は、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税を回避することを目的として、我が国とサウジアラビアとの間で課税権を調整するものであり、二〇一〇年(平成二十二年)十一月十五日に東京で署名されたものである。 この条約は、前文、本文三十箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。 二、不動産所得については、不動産所在地国において課税することができる。 三、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合で、かつ、当該恒久的施設に帰せられる所得についてのみ他方の締約国において課税される。 四、国際運輸業所得については、企業の居住地国においてのみ課税される。 五、配当に対する源泉地国における税率は、持株割合十パーセント以上の親子会社間の場合には五パーセントを、その他の場合には十パーセントを超えないものとする。 六、利子に対する源泉地国における税率は、十パーセントを超えないものとする。一定の主体(政府、地方政府、地方公共団体、中央銀行等)が受け取る利子については、源泉地国において免税とする。 七、使用料に対する源泉地国における税率は、産業上等の設備の使用又は使用の権利に対して支払われる場合には五パーセント、その他の場合には十パーセントを超えないものとする。 八、不動産等の譲渡収益については、当該不動産等の所在地国において課税することができる。 九、給与所得については、一定の場合を除くほか、役務提供地国において課税される。 十、匿名組合契約に基づく所得等に対して、源泉地国の国内法令による課税を妨げない。 十一、両締約国においては、いずれも外国税額控除方式により二重課税を除去する。 十二、両締約国が課する全ての種類の租税に関する法令の運用又は執行に関連する情報を交換する。 十三、各締約国は、この条約の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を相互に行う。この条約は、遅い方の通告が受領された日の属する月の翌々月の初日に効力を生ずる。 |
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