議案情報

平成23年8月30日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 177回 提出番号 20

 

提出日 平成23年8月9日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成23年8月10日
先議区分 本院先議
継続区分  
提出者 災害対策特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年8月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年8月10日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成23年8月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年8月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年8月30日
法律番号 103

 

議案要旨
(災害対策特別委員会)
   東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(災害対策特別委員長提出)(参第二〇号)要旨
 本法律案は、東日本大震災関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら東日本大震災関連義援金を使用することができるようにするため、東日本大震災関連義援金について、差押えの禁止等をしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 差押えの禁止等
 1 東日本大震災関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないものとする。
 2 東日本大震災関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないものとする。
二 定義
  この法律において「東日本大震災関連義援金」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の被災者又はその遺族(以下「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉(しゃ)する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいうものとする。
三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行するものとする。
 2 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった東日本大震災関連義援金についても適用するものとする。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないものとする。
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議案等のファイル
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