平成23年8月10日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 歯科口腔保健の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成23年7月26日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年7月27日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年7月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(歯科口腔保健の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年7月27日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年7月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年8月10日 |
法律番号 | 95 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
歯科口腔保健の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)(参第一三号)要旨 本法律案は、口腔(くう)の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たし、国民の日常生活での歯科疾患予防の取組が口腔の健康保持に有効なことに鑑み、国民保健の向上に寄与するため、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により同施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 歯科口腔保健の推進に関する施策の基本理念 1 国民の、生涯にわたる日常生活における歯科疾患の予防、早期発見、早期治療を促進する。 2 乳幼児期から高齢期までの口腔の状態、歯科疾患の特性等に応じ、歯科口腔保健を推進する。 3 保健、医療、社会福祉その他の関連施策の連携を図りつつ、総合的に歯科口腔保健を推進する。 二 国、地方公共団体等の責務等 1 国は、基本理念にのっとり歯科口腔保健の推進に関する施策を策定・実施する責務を、地方公共団体は、基本理念にのっとり国との連携を図りつつ地域の状況に応じた施策を策定・実施する責務を有する。 2 歯科医師その他の歯科医療等業務従事者は、医師その他関連する業務従事者と緊密な連携を図り適切に業務を行うとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するよう努めるものとする。 3 法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。 4 国民は、歯科口腔保健の正しい知識を持ち、生涯、日常生活で自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行い、定期的に歯科検診を受け、必要に応じ歯科保健指導を受け、歯科口腔保健に努めるものとする。 三 歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等 厚生労働大臣は、歯科口腔保健の知識等の普及啓発等の施策の総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとし、都道府県は、厚生労働大臣が定める基本的事項を勘案し、地域の状況に応じ、施策の総合的な実施のための基本的事項を定めるよう努めなければならない。都道府県等は施策の実施のため、歯科医療等業務従事者等への支援を行う口腔保健支援センターを設けることができる。 四 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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