平成23年8月3日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成23年6月14日 | ||
---|---|---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成23年6月14日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成23年6月14日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成23年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成23年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成23年6月24日 |
法律番号 | 79 |
議案要旨 |
---|
(厚生労働委員会)
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案(衆第一六号)(衆議院提 出)要旨 本法律案は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 この法律において「障害者」とは、障害者基本法に規定する障害者をいい、「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。 二 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。 三 国及び地方公共団体は、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待防止等のため、関係省庁相互間等の連携の強化その他必要な体制の整備、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 四 国等の関係機関は、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。 五 養護者又は障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は市町村に、使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は市町村又は都道府県に、速やかに、これを、通報しなければならない。 六 五の通報を受けた場合の措置としての障害者の一時保護、障害者福祉施設の業務等の適正な運営の確保、都道府県労働局への報告等及び養護者の負担軽減のための支援措置等を規定する。 七 学校、保育所等の長及び医療機関の管理者は、障害者虐待の防止のため必要な措置を講ずるものとする。 八 市町村又は都道府県は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局等が、それぞれ市町村障害者虐待防止センター又は都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすようにするものとする。 九 この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。 十 政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |