議案情報

平成23年11月17日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 177回 提出番号 1

 

提出日 平成23年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成23年3月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 文部科学委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年3月10日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成23年3月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年3月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年3月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年4月1日
法律番号 15

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律案(衆第一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、海外の美術品等の我が国における公開の促進を図るため、海外の美術品等に対する強制執行等の禁止の措置を定めるとともに、国の美術館等の施設の整備及び充実等について定めることにより、国民が世界の多様な文化に接する機会の増大を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、我が国において公開される海外の美術品等のうち、国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められることその他の政令で定める要件に該当するものとして文部科学大臣が外務大臣と協議の上で指定したものに対しては、強制執行等をすることができないこととすること。
二、国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、国の美術館等の施設の整備及び充実並びに当該施設における鑑賞の機会の充実のために必要な施策を講ずるものとすること。
三、国は、海外の美術品等に関する専門的知識を有する学芸員等の養成及びその資質の向上、民間団体が海外の美術品等の公開に関して行う活動に対する情報提供等の支援その他の必要な施策を講ずるものとすること。
四、国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。
五、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
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議案等のファイル
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