平成23年8月12日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 89 |
提出日 | 平成23年7月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年8月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年8月2日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年8月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年7月27日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年8月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年8月12日 |
法律番号 | 96 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八九号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地方税法の改正 1 固定資産税及び都市計画税 警戒区域設定指示等の対象となった区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案して市町村長が指定した区域内に所在する家屋及び土地に対しては、平成二十三年度分の固定資産税及び都市計画税を課さないものとする措置を講ずる。 2 不動産取得税 警戒区域設定指示の対象となった区域内に所在する家屋の所有者等がこれに代わる家屋を取得した場合や、当該警戒区域内家屋の敷地の所有者等がこれに代わる土地を取得した場合に、当該警戒区域内家屋の床面積相当分等について不動産取得税を課さないようにする特例措置を講ずる。 3 自動車取得税及び自動車税等 ア 警戒区域設定指示の対象となった区域内にある自動車について用途の廃止等をした場合には、平成二十三年三月十一日に遡って自動車税又は軽自動車税を課さないものとする措置を講ずる。 イ 用途の廃止等をした自動車に代わる自動車を取得した場合の自動車取得税を非課税とするとともに、当該代替自動車等に係る平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の自動車税又は軽自動車税を非課税とする特例措置を講ずる。 二、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の改正 平成二十三年度において、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための固定資産税の課税免除の措置等による減収額を埋めるため、地方債を起こすことができるものとする特例措置等を講ずる。 三、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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