議案情報

平成23年6月16日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 69

 

提出日 平成23年5月10日
衆議院から受領/提出日 平成23年5月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月31日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成23年6月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年6月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月23日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成23年5月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年6月15日
法律番号 68

 

議案要旨
(総務委員会)
東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律案(閣法第六九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において地上デジタル放送の受信に必要な設備を整備することが困難となっていることに対処するため、特定の無線局区分の周波数(地上アナログ放送局の周波数)の使用の期限及び当該周波数を使用する無線局の免許の有効期間を延長する等の電波法の特例を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、地上アナログ放送局の周波数の使用の期限の特例
1 総務大臣は、岩手県、宮城県又は福島県における特定の無線局区分の周波数の使用の期限について、東日本大震災により当該地域において地上デジタル放送の受信に必要な設備を整備することが困難となっている状況及び当該状況の改善に必要と見込まれる期間を勘案し、平成二十四年七月二十四日を限度として延長することができることとする。
2 1により使用の期限を延長された周波数を使用する無線局について、免許の有効期間を当該延長された期限までの期間とすることとする。
二、電波利用料の特例
1 一の2により免許の有効期間を延長された無線局の免許人は、当該延長された無線局の免許の有効期間について電波利用料を国に納めることを要しないこととする。
2 一の2により免許の有効期間を延長された無線局について、当該延長された期間の運用に要する費用の助成を電波利用料の使途に加えることとする。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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