議案情報

平成23年5月26日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 家事事件手続法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 55

 

提出日 平成23年4月5日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成23年4月27日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月18日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成23年4月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(家事事件手続法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月10日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成23年5月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年5月25日
法律番号 52

 

議案要旨
(法務委員会)
   家事事件手続法案(閣法第五五号)(先議)要旨
 本法律案は、家事事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容のものにするため、家事事件の手続に関する法制について、管轄、当事者及び代理人、家事審判及び家事調停の手続、不服申立て等の手続の基本的事項に関する規定を整備し、参加、記録の閲覧謄写、陳述の聴取等の手続保障に資する規定をより充実したものに改めるとともに、電話会議システム等による手続及び高等裁判所における調停等、その利便性の向上を図るための諸制度の新設等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 手続の基本に関する規定の整備
  管轄、代理及び不服申立てなど家事事件の手続の基本に関する規定を、非訟事件手続法の改正及び民事訴訟法等を踏まえて、整備する。
二 当事者等の手続保障に関する制度の拡充
  当事者や審判等により影響を受ける者の手続保障を図るために、非訟事件手続法の改正を踏まえて、参加、記録の閲覧及び調書の作成等についての規定を整備するほか、個別の事件ごとに陳述聴取等の規定を見直す。
三 当事者の便宜を図るための制度の創設
  当事者の便宜を図るために、電話会議システム及びテレビ会議システムを導入するほか、高等裁判所における家事調停手続を創設する。
四 法律事項・規則事項の振り分けに関する整備
  家事事件の手続に関し、最高裁判所規則で定める事項のうち現代的視点から法律で定めることが相当なものについて、所要の規定を整備する。
五 施行期日
  非訟事件手続法の施行の日から施行する。
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議案等のファイル
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