平成23年4月28日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 都市再生特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成23年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月18日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成23年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(都市再生特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月29日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成23年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年4月27日 |
法律番号 | 24 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
都市再生特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、官民の連携を通じて、都市の国際競争力及び魅力を高め、都市の再生を図るため、特定都市再生緊急整備地域制度の創設、都市開発事業の一層の促進を図るための新たな金融支援制度の創設、都市の再生に貢献する工作物に係る道路占用許可基準の特例制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域を特定都市再生緊急整備地域(以下「特定地域」という。)として政令で定める。 二 都市再生緊急整備協議会は、特定地域における都市開発事業等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができ、当該整備計画に都市開発事業等の実施主体として記載された者は、これに従い、事業を実施しなければならない。 三 整備計画に記載された下水熱利用のための設備を有する熱供給施設の整備等に関する事業を実施する者は、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道の排水施設から下水を取水し、及び当該排水施設に当該下水を流入させることができる。 四 国土交通大臣は、特定地域内における民間都市再生事業計画の認定について、四十五日以内において速やかに、処分を行わなければならない。 五 特定地域内の都市再生特別地区に係る都市計画施設である道路の区域で、建築物等の敷地として併せて利用すべきものの上空等において、建築物等を建築できる。 六 国土交通大臣の認定に係る都市再生事業及び都市再生整備事業の施行に要する費用の一部について、資金の貸付けによる支援を行うことができることとし、政府は、当該貸付け等に要する資金の財源に充てるための借入金又は債券に係る債務について、保証契約をすることができる。 七 都市再生整備推進法人は、市町村に対し、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案することができることとし、市町村は、その必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。 八 都市再生整備計画に定められた区域内の土地所有者等又は都市再生整備推進法人は、都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の一体的な整備又は管理に関する協定(都市利便増進協定)を締結して、市町 村長の認定を申請することができることとし、認定のあった協定を民間都市機構による支援の対象とする。 九 民間都市再生事業計画の認定の申請期限を、平成二十九年三月三十一日までとする。 十 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、都市再生整備計画等に係る改正規定については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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