議案情報

平成23年6月16日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 農林水産省設置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 18

 

提出日 平成23年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成23年5月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月31日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成23年6月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年6月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(農林水産省設置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月23日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成23年5月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成23年6月15日
法律番号 65

 

議案要旨
(農林水産委員会)
農林水産省設置法の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、国が担うべき農業経営の改善及び安定や食品安全に関する業務等を総合的に実施する体制を整備するため、農林水産省の地方支分部局の改革再編を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、地方農政事務所及び統計・情報センターを廃止するとともに、地方農政局及び北海道農政事務所の分掌機関として地域センターを設置することとする。
二、国が担うべき農業経営の改善及び安定に係る業務を北海道においても的確に実施する体制を整備するため、北海道農政事務所の分掌事務の規定を見直すこととする。
三、この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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