議案情報

平成23年4月28日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 10

 

提出日 平成23年1月28日
衆議院から受領/提出日 平成23年4月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月18日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成23年4月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年4月12日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成23年4月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年4月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年4月27日
法律番号 25

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、戦傷病者等の妻の置かれている特別の事情にかんがみ、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給範囲を拡大しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 平成十五年四月二日以後に戦傷病者等の妻となった者に対し、額面十五万円又は七万五千円、五年償還 の国債による特別給付金を支給する。
二 平成十五年四月二日以後に、昭和六年九月十八日以後昭和十二年七月七日前に公務上の傷病にかかった 軍人の妻となった者に対し、額面十五万円又は七万五千円、五年償還の国債による特別給付金を支給する。
三 平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に戦傷病者等が平病死した場合に、その妻に対 し、額面五万円、五年償還の国債による特別給付金を支給する。
四 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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