議案情報

平成23年4月4日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 8

 

提出日 平成23年1月28日
衆議院から受領/提出日 平成23年3月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年3月29日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成23年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年3月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年3月18日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成23年3月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年3月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成23年3月31日
法律番号 10

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社及び国際開発協会に対する加盟国の出資総額がそれぞれ増額されることとなるのに伴い、我が国のこれらの機関への出資額を増額するための措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国際通貨基金に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、政府は、同基金に対し、三百八億二千五十万特別引出権に相当する金額(現行は百五十六億二千八百五十万特別引出権に相当する金額)の範囲内において出資することができる。
二、国際復興開発銀行に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、政府は、同銀行に対し、従来の出資の額のほか、三十八億四千四百四十万協定ドルの範囲内において出資することができる。
三、国際金融公社に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、政府は、同公社に対し、従来の出資の額のほか、二千百三十六万合衆国ドルの範囲内において出資することができる。
四、国際開発協会に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、政府は、同協会に対し、従来の出資の額のほか、三千三百四十五億八千四百二十二万円の範囲内において、出資することができる。
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議案等のファイル
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