議案情報

平成22年12月9日現在 

第176回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 176回 提出番号 11

 

提出日 平成22年10月14日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成22年10月29日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年10月26日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成22年10月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年10月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年11月11日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成22年11月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年11月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年12月8日
法律番号 68

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(閣法第一一号)(先議)要旨
 本法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が平成二十三年三月から五月までの間に満了することとなる実情にかんがみ、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法等の特例を定めようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、平成二十三年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、原則として、その選挙の期日を都道府県及び指定都市の選挙にあっては平成二十三年四月十日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十四日に統一する。
二、平成二十三年六月一日から同月十日までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の期日について、それぞれ一に掲げる期日とすることができる。
三、都道府県又は指定都市の選挙の候補者となった者は、当該選挙区を含む区域で行われる市区町村の選挙又はこれと同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の補欠選挙等の候補者となることができない。
四、統一地方選挙についての寄附等の禁止期間は、それぞれの選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの間とする。
五、この法律は、公布の日から施行する。
六、統一地方選挙により選挙すべき地方公共団体の議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数等を定めるに当たり、平成二十三年一月一日までに平成二十二年の国勢調査の結果による人口が公示されるに至らなかった場合には、平成十七年の国勢調査の結果による人口によることができる。
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議案等のファイル
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