議案情報

平成22年8月11日現在 

第175回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 175回 提出番号 3

 

提出日 平成22年8月4日
衆議院から受領/提出日 平成22年8月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年8月4日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成22年8月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年8月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年8月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年8月11日
法律番号 47

 

議案要旨
(議院運営委員会)
   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、当分の間、平成二十二年七月分以降の歳費について、月の途中で議長、副議長若しくは議員となった者又は月の途中で解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなった者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、歳費を日割計算することとした場合に受けることとなる額を差し引いた額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、公職選挙法第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定は、適用しないこととすること。
二、この法律は、公布の日から施行すること。
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議案等のファイル
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