平成22年4月1日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成22年3月16日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年3月23日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年3月23日 |
付託委員会等 | 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 |
議決日 | 平成22年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年3月31日 |
法律番号 | 17 |
議案要旨 |
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(北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案(衆第五号)(衆議院提出)要旨 本法律案の内容は次のとおりである。 一、北朝鮮当局によって拉致された被害者等であって本邦に永住するものが置かれている状況にかんがみ、拉致被害者等給付金の支給期間の限度を五年延長し、十年とする。 二、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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