平成22年3月31日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成22年2月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年3月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年3月10日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成22年3月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年3月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年2月16日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成22年3月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年3月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年3月31日 |
法律番号 | 6 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、支え合う社会を実現するとともに、経済・社会の構造変化に適応し、国民が信頼できる税制を構築する観点からの税制全般にわたる改革の一環として、個人所得課税、法人課税、国際課税、資産課税、消費課税、市民公益税制、納税環境整備、租税特別措置等について所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個人所得課税 1 年齢十六歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除(現行三十八万円)を廃止する。 2 特定扶養親族のうち、年齢十六歳以上十九歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(現行二十五万円)を廃止する。 二、法人課税 1 百%グループ内の内国法人間で行う一定の資産の移転について、譲渡損益の計上を繰り延べる等、資本に関係する取引等に係る税制を整備する。 2 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度(いわゆる「一人オーナー会社課税制度」)を廃止する。 三、国際課税 1 外国子会社合算税制について、企業実体のある統括会社の所得を合算課税の対象外とする一方、資産性所得を新たに合算課税の対象とする等の見直しを行う。 2 租税条約及び行政取極の相手国に対し、租税に関する情報提供ができる旨の規定を整備する。 四、資産課税 住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、所得制限(合計所得金額が二千万円以下の者)を付した上で、非課税限度額(現行五百万円)を、平成二十二年は千五百万円、平成二十三年は千万円に引き上げる。 五、消費課税 1 揮発油税等に係る十年間の暫定税率を廃止した上で、当分の間、現在の税率水準(地方揮発油税と合わせて一リットルにつき五十三・八円)を維持する。ただし、指標となるガソリン価格の平均が、連続三月にわたり、一リットルにつき百六十円を超えることとなった場合には、燃料課税の本則税率(地方揮発油税と合わせて二十八・七円)を上回る部分の課税を停止する等の措置を実施する。 2 自動車重量税については、グリーン化を行いながら、暫定税率による上乗せ分の国分の約二分の一に相当する規模の税負担を軽減する。 3 たばこ税について、平成二十二年十月一日から、税率をたばこ一本当たり一・七五円(国・地方合わせて三・五円)引き上げる。 六、市民公益税制 所得税の寄附金控除の適用下限額を二千円(現行五千円)に引き下げる。 七、納税環境整備 所得税、法人税及び相続税等の脱税犯に係る懲役刑の上限を十年(現行五年)に引き上げるなど、罰則を見直す。 八、その他 1 情報基盤強化税制の廃止など既存の租税特別措置の整理合理化を図る。 2 中小企業投資促進税制等の企業関係の租税特別措置の適用期限を延長するなど、所要の措置を講ずる。 九、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十二年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成二十二年度の租税減収見込額は、約三百九十四億円である。 |
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議案等のファイル | |
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